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【記事の反響】残された人に資産が分かりやすくするの超大切

お金と投資
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もし自分に何かあったときに資産の棚卸をしています。

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で、上記を大体3ヶ月に一度更新して、妻のデスクトップにPDFを貼り付けています。

そういった経緯もあり、読者様からも引継ぎ方法などの記事依頼があって書いたのですがTwitter(X)でも反響が良かったのでシェアします。

 

引継ぎマニュアルなどの考え方は下記にて。

関連記事自分が死んだときのNISA引継マニュアル

※リンクは新しいタブで開きます

大層なものを作らなくても大丈夫なのでご安心ください。

引継ぎ方法よりも、準備していることを伝えることが大切です。

 

では、Twitter(X)でリプ頂いたなかで印象に残ったもの、これは有益と思ったものを紹介していきましょう。

 

「引継ぎ方法よりも、準備していることを伝えることが大切」

まさに、これですね。

スムーズに資産を引き継げる法律とかも出来てくると嬉しいですよね。凍結とか手続きの手間とかを事前に解消できる仕組みがあったら嬉しい気がしました。

Gaz(ガズ)@gazooblog

マニュアルよりも、準備しているのを家族に伝えておくことが大切ですね。

管理人は独身のころ、PCはパスワードかかっていて見れないからと、印刷したものを机の中に入れていました。

親はちゃんと理解できるか怪しいので弟宛てにしていましたね。。

Gazさんも書かれているように、凍結や手続きの手間などをスムーズにできる仕組みが今後すすんでいって欲しいです。

 

これやっとかないといけないんですよね~(^^;)
面倒だなw

すぎもと@15年目お金の勉強会@singerFPson

面倒なのは分かりますw

とはいえ、やっておくと後が楽なのでおすすめします。

 

これはいいですね!
終活でも学びましたが、こういうのは作って更新しておくことが大切ですね!

ソラマメ@お得×コツコツ投資で資産形成@35_restart

そういえば終活なイメージですね。

一度自分でフォーマットを作ると更新するのは楽ですし、資産の棚卸になって良いかもです。

私も60前くらいには終活に向けて資産整理とかしていこうと思います。

 

私は更新があるたびに書面で渡しています
妻はデジタルオンチなので

父親が死亡したときに相続手続きをしましたが大変だったのでできるだけ資産は簡素化していますね

クロスパール@セミリタイア7年生@crosspearl01

クロスパールさんは奥様向けに書面でお渡ししている様子。

これも良いですね。

やはり相続は大変なようで、老後に向けての課題になりそうです。

 

有料級です!ありがとうございます

いつか、配偶者が投資反対の記事も書いて下さいませんか笑
考えてるのこの辺りです
①暦年贈与で子ども名義の資産を増やす
②自分名義は即現金化可能な保険or変額保険のみに(当座と教育資金)
③運用は常に子どもと相談しながら。将来も極力売却せずに済む方針で

ゆうき@yuki_toushi

全部無料なのでご安心くださいw

家族が投資に反対しているケースもありますよね。。

この場合、どうしたら良いものか。

また記事にさせていただきます。

ジュニアNISAは長期投資との関りとして最良だったのですが2023年で終了したのが残念。

子供向け資産として配偶者と一緒に少額投資を続けていくのとかは良さそうな気がします。

私なら、自分の資産は投資に回して、配偶者の資産は現金。子供用の資産は積極運用、という感じでしょうか。でも、ゆうきさんと同じになっちゃいますね。。

 

私も、こないだ遺言書きました。

FP1makoto@FP1makoto

これはガチ勢ですね。

資産が5000万円を超えたので遺言書を書いたようです。

自筆証書遺言なら無料で作れるんですが、こんなとき字が汚いのが残念。。

 

自分が死んだら、オルカンだけにして毎年4%ずつ崩して使ってって言います。

葛城譲葉_24@katuragiyuzuha

これ、非常に分かりやすくて良いですね。

ただ普通の人が4%ずつ取り崩すと言われても意味が分からんかもなので、自動取り崩しの使い方など証券口座の情報と合わせて引継ぎしておくと良いかも。

 

こういうの大事!

ユウキ@新米資産形成投資家ブロガー@acetojoker1700

残された家族の手間は減らしたいですよね。

自分がそっちの立場だとホントありがたいですし。

 

私の場合は家族は相続難しそうなので、司法書士にお願いすることを考えてます

ひめだか【エコモード運転中】@kotsu2life

専門家に任せるというのも良いですね。

ちなみに行政書士と司法書士の領域ってどこが違うの?と思ったので自分用メモですw

 

  • 相続人調査相続財産調査遺言書作成は、司法書士も行政書士も行えます
  • 相続登記は、司法書士は行えますが、行政書士は行うことができません
  • 相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成は、司法書士は行うことができますが、行政書士は行うことができません
  • 官公庁への書類提出など、許認可に関する手続きは、行政書士は行うことができますが、司法書士は行うことができません

出典:司法書士と行政書士の違いは? 相続手続きでできること、できないことを解説

まぁ、両方資格を持ってる人にお願いしておけば安心な感じ。

 

リプも多くいただき、皆さまの声も勉強になりました。

ちょっと手間ではあるんですが、週末にお時間ある方は資産整理含めて、引き継ぎ書とか資産一覧を作っておくのはどうでしょうか。

自分のなかでもリスク取り過ぎかな、現金多過ぎ?とか発見があるかも知れません。

関連記事自分が死んだときのNISA引継マニュアル

※リンクは新しいタブで開きます

 

というワケで、今日は残された人に資産が分かりやすくするの超大切というお話でした。

資産把握しながら一緒にコツコツ増やしていきましょう。

 

お読み頂きありがとうございました。

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この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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