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実質非課税?子供の特定口座を還付金狙いで確定申告をしました【疑似ジュニアNISA】

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新NISAが始まったことに合わせてジュニアNISAが2023年で終了しました。

子育て世代や、これから子供ができる人たちで残念に思う人もいるのではないでしょうか。

親のNISAは自分たちの老後用でつかい、子供の教育費はジュニアNISAで運用したかった、とか。

ただ、使い方によっては庶民レベルなら実質非課税的な方法があるにはあります。

 

管理人は子供の誕生祝に一般口座で投資信託を30万円分プレゼントしました。(その後、余ったお小遣いなどちょっと追加。)

タイミングが良かったこともあり、2倍以上になったものの、ジュニアNISAが終了するということで、せっかくなので売って非課税枠に乗せ換えをしたのが2023年1月のこと。

このときは税金を支払ったのですが、勿体ないので確定申告で取り戻す作業を元旦からしていました。

税金還付までのタイムラグがあるものの、使い方によっては実質非課税みたいなこともできるので、ジュニアNISAが無くなって悲しい人の参考や、実際に子供の未成年口座を持っている人も同じことができるように管理人がやった確定申告のログを残しておこうと思います。

 

では、一緒に見ていきましょう。

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実質非課税?子供の特定口座を還付金狙いで確定申告をしました【疑似ジュニアNISA】

まずは結論!未成年口座での株式譲渡益は還付可能

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ホンマにできるんかいな、ということで、まずは結論から。

普通に確定申告をポチポチしていくと還付金額が出てきました。

ななし家にとって62,803円は大きいので助かります。

ちなみにコレは昨年買ったiPad mini6の立替費として管理人が後日受け取ります。なお、還付されなかったらヘソクリが壊滅するので税務署にも確認必須です。

 

疑似ジュニアNISAとしては下記のステップで利用可能です。

  1. 未成年口座では年48万円以内で利確をする
  2. 支払った税金を親が家計より負担してあげて再投資する
  3. 翌年に親が確定申告をして還付は家計に戻す

本記事では確定申告のやり方も画像多めで紹介しています。

 

2024年2月13日追記

無事、所得税還付されました。(住民税分は後日追記予定)

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まずは還付されるシステムを理解していきましょう。

 

未成年口座の確定申告で還付金が戻ってくる理由は子供には48万円の基礎控除と相殺できるから

まず、なぜ確定申告で払った税金が戻ってくるかというと、基礎控除の48万円があるからです。

48万円以上の利益の部分には税金がかかるので注意が必要。なので、庶民用となります。

とはいえ、数年かけて48万円ずつ非課税で処理していけば、けっこうな節税となるのではないでしょうか。

 

実際に管理人が売った金額で見てみましょう。

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売却したのは

  • ニッセイ外国株式 353,176円
  • SMTダウ 370,266円

です。

 

2つを合わせた購入金額が313,362円
売却金額は723,442円
譲渡益は410,080円

となりました。

譲渡益410,080円に対して、20.315%の税金がかかることになりますね。

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支払う税金は83,306円。痛い。。

ここらへんは特定口座(源泉徴収あり)だと自動的にやってくれるので、何もしなくても勝手に納税してくれます。

半額リスクを取ったのに20%は痛いし、できれば取り戻したい。

 

さて、ここで基礎控除48万円が効いてきます。

子供は収入がまったくゼロなので、未成年口座の譲渡益410,080円とぶつけて消すことができますね。

実際には、確定申告をして、先に証券口座で支払った譲渡益を還付として返して貰うことが可能。

管理人も今回初めてやってみたのでドキドキでしたが一安心しました。

 

2024年1月14日追記

Twitter(X)で住民税の基礎控除は43万円なのでは?と質問もいただきました。ただ、未成年の住民税には非課税限度額が別にあり、合計所得135万円まで非課税になるようです。

詳しくは下記のtweetを。

ただ、税金のことですので、最終確認等はご自身でお願いいたします。

まぁ、43万円としても、子供の資産の利確としてはかなり余裕があると思いますがどうでしょうか?(300万円投資していても年間14%の値上がりまで非課税で繰り延べできるので。)

参考までに大阪市の未成年の住民税についてのリンクもどうぞ。

個人市・府民税が課税されない方
均等割・所得割ともに課税されない方(個人市・府民税非課税限度額) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(注)医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親.…

 

子供の特定口座で還付金を貰うための確定申告のやり方

確定申告と書くと苦手意識を持つ人も多いですが、国税庁のサイトはわりと使いやすいです。

必要な資料を見ながらポチポチやれば良いし、間違っていたら最初からやっても大丈夫。記事を見てると長く感じますが、実際には見ながらやっても15分もあればできるかと。

あと、確定申告の還付は1月1日からできるので、納税で混みだす2月15日より前に税務署にいけば親切に教えてくれると思います。(税金支払うという相談には基本優しい気がします。)

 

①国税庁の確定申告等作成コーナーへアクセス

まずは国税庁の確定申告書等作成コーナーへ行きます。

>>確定申告書等作成コーナー

 

②新規に申告書を作成する

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新規作成画面にいきます。

過去の申告書データがある人は右側ですが希でしょう。

 

③印刷して提出を選択

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e-Taxは便利なのですが、子供用のID・パスワード管理が大変そうなので印刷して提出で選びました。

子供の本人認証が一度税務署に行かなきゃいけなかったというのをTwitter(X)で見たので、たぶん、こっちのが楽です。

 

参考までにポストなど。

子供が中学生くらいになったら、自分で一度やらせて、税金が戻ってくるのを体験させるのもいい経験かな、とも思います。

 

利用規約に同意して次へに進みます。

 

④所得税を選択する

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所得税を選択します。

ちなみに住民税もここで一緒に申告ができます。

できますが、住民税の還付はすこし遅めになります。(後述)

 

⑤所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーで作成をしていく

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画面に従ってポチポチ入力していきます。

何だか難しそうに見えますが、子供の場合、入力する項目がすくないので余裕で終わります。

手間よりも税金還付が嬉し過ぎるので頑張りましょうw

 

⑥生年月日を入力する

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生年月日を入力します。

申告内容の質問がありますが、基本的には画像のように「はい」「いいえ」「いいえ」で大丈夫なはず。

年金以外に申告する収入ありは今回が譲渡益による申告のため。

2番目の青色申告は子供のほとんどは無縁でしょうし、3番目の予定納税通知も無縁と思います。(事業レベルのキッズYouTuberくらいでしょう。)

 

⑦譲渡所得等を入力する

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管理人は投資信託を売っただけなので譲渡所得等を選びましたが、個別株で配当がある場合、こちらも基礎控除内で還付を受けることができます。

配当の場合は、上場等株式等に係る配当所得等を選択して入力してください。

子供の配当を非課税で貰えると考えると凄いありがたいですが、これを都度確定申告するのは手間なので、基本的には投資信託を保有し、儲かった年度は利確して確定申告。親が利益分を家計から出して先に再投資しておき、確定申告で還ってきた分は家計に戻すのが良いかと。

管理人レベルの家庭なら数年に一度で済むかと思います。

 

⑧株式等の売却、配当、利子等の入力で譲渡益を入力する

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特定口座年間取引報告書の内容を入力していきます。

楽天証券での確認の仕方は下記です。

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①右上のマイメニューをクリック
②取引報告書等(電子書面)のタブをクリック
③取引報告書等(電子書面)の画面を開く

取引報告書等(電子書面)を開き、書面の種類で特定口座年間取引報告書を選択します。

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年度が間違っていないか確認して電子書面を開いてPDFで保管しておけば大丈夫です。

管理人の子供の電子書面はこんな感じ。

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ここに出ている数字を確定申告画面で入力していきます。

 

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①譲渡の対価の額

②取得費お呼び譲渡に要した費用の額等

を調べて入力します。

さらにその下の証券会社も入力します。

 

⑨譲渡損失の金額繰り越しにチェックを入れる

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管理人の子供は繰り越しがないので「いいえ」にチェックを入れました。

基本的には損失繰越している子供はほとんどいないでしょう。

 

問題がなければ入力を終了して次に進みます。

 

⑩譲渡益計算結果を確認する

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入力した数字と結果に間違いが無いかの確認画面です。

問題なければ入力終了して次へをクリックします。

 

⑪所得控除の入力

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所得控除の入力ですが、こちらも入力がある子供はほとんどいないでしょう。医療控除などは所得が高い世帯主がするほうが効果大きいですし。

なのでスルーして下の基礎控除を確認します。

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この基礎控除が本記事の重要ポイントなので確認します。

問題なければ入力して次へ。

 

⑫税額控除・その他の項目の入力する

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こちらも所得控除と同じでスルーで大丈夫でしょう。

とくに無ければ入力終了して次へ。

 

⑬計算結果確認を確認する

ここでやっと還付金額の確認ができます。

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手間が報われる瞬間ですね。

ポチポチするだけで税金を取り戻せるのでやる価値は大きいです。

念のためページ下のほうでも還付金額を確認しておきます。

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ここで住民税は?となる人もいるかも知れませんね。

ただ、今回しているのは所得税の確定申告です。ここで所得を確定して、市役所にデータがいって住民税が確定した後、残りが還付されるようです。ちょっとタイムラグがあります。

 

問題なければ終了して次へ。

 

⑭住民税等入力、受取方法の選択、氏名・住所、マイナンバーを入力する

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還付金の受け取り方法、住所氏名の入力をします。

このあと次へ進むとマイナンバーの入力があります。

マイナンバーを入力して次へ進む。

 

⑮申告書等の送信・印刷

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ここで印刷を押すとブラウザのPDFが立ち上がるので、保存して終了です。お疲れ様でした。

うちはプリンタがないのでコンビニで印刷しました。

 

⑯印刷したものを確認してマイナンバーカードのコピーを添付して税務署へ発送すれば確定申告完了

印刷したものを再確認し、問題が無ければ管轄税務署へ発送すれば完了です。

コンビニプリント時にマイナンバーカードを一緒に持っていくとコピーもできて便利でした。

納税の確定申告は2月16日から3月15日までですが、還付の確定申告は毎年1月1日から行えます。

管理人は忘れないうちにやっておきました。(実際にはスケジュールアプリでリマインド設定しておきましたが。)

 

子供の確定申告と還付についての注意点

子供の確定申告で還付を受けられるのは超メリットですが注意点もあります。

利確する金額が大き過ぎると親の扶養から外れてしまい、親が支払う税金が増えることもあるので、48万円以内に抑えるのが良いでしょう。

詳しくは扶養控除で調べると吉。

こちらなどを参考にどうぞ。

外部リンクアルバイト学生も知っておくべき「103万の壁」「130万の壁」

※リンクは新しいタブで開きます

 

管理人の考えだと

  • 48万円以内→全額返還
  • 48万円以上→扶養から外れるのでノータッチが良さそう

と思っているのですが間違っている可能性があるので、ご自身で税務署に確認が安全です。

アルバイトなどは給与所得控除額55万円が使えると思いますが、管理人も分からないので税務署確認案件ですね。

 

おわりに|ジュニアNISAは終わったけど確定申告を利用すれば子供の特定口座でも還付を受けて実質非課税運用が可能

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確定申告が面倒と思うかもですが、国税庁のサイトは非常に使いやすいです。

分からない部分は税務署に相談すれば教えてくれます。

もし子供ができたら非課税で運用してあげたい、と思っている人がいれば画像多めで書いたのが報われますね。

私は収入的にコレ以上追加投資はできないけど、他のことでも基礎控除48万円は使うことがあるかも知れないし備忘録的にも便利とも思ってますが。。

 

最後に実質非課税運用の仕方を書いて終わりにします。

  1. 未成年口座では年48万円以内で利確をする
  2. 支払った税金を親が家計より負担してあげて再投資する
  3. 翌年に親が確定申告をして還付は家計に戻す

管理人が子供に誕生祝でプレゼントしたのは30万ちょいでした。2倍以上に値上がりして確定申告しましたが41万円程度です。

ジュニアNISA満額の400万円規模の運用をしていても相場には波があります。投資信託であれば一部を利確して税を納めておき、数年かければ相当圧縮できるかな、と。

完全放置でオール非課税みたいなのは無理ですが、わりと基礎控除を利用すれば有効に運用ができる家庭もあるのではないでしょうか。(ななし家はマネリテ低い層なので、子供のiPad代補填に使いますが。。)

 

また、この確定申告をしてみることで、変な苦手意識も減りますし、納税を意識できるので、お子様がいる家庭は一度試してみると家族として良い経験になるかもです。

もし本記事がお役に立てれば幸いです。

 

お読み頂きありがとうございました。

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ジュニアNISA時代は教育費を投資で作るか現金か問題がわりとありました。個人的には入学時に相場が好調とは限らないので現金で用意派です。

しかし、今後は

  • 教育費を運用したいなら配偶者のNISAを使う
  • 子供の将来のために資産形成をしてあげたいなら未成年口座(親のNISAから移管すると相続税が都度かかるので)

となっていくかも知れませんね。

 

この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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