ふるさと納税が爆発的に広まった理由に、ワンストップ特例があります。
管理人が意訳をすると普通のサラリーマン・OLなら確定申告をしなくて良いよ、という特例ですね。
下記のような書類に必要事項を書いて書いて寄付先の自治体へ送るだけで確定申告の手間なく「ふるさと納税」が完了します。
2,000円の自己負担がある代わりに住民税の先払いをして更に返礼品まで貰えます。
この手軽さはまさにネットショッピング感覚。
やらないと損をしているレベルの制度と思っていますが、あわや失敗して寄付控除が適用されないという書類が届きました。
なかなか見ない体験談・失敗談かな、と。
本記事を読むことで、ふるさと納税の不安な部分がわかり、気を付けるポイントが理解できます。
そして関連記事も読んで頂くと「やはりふるさと納税はやらないと勿体ない」となります。
せっかくなので私のミスをご笑納ください。
ワンストップ特例とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
上記の通りめちゃ便利な制度です。
届いた書類に、氏名、住所等を書いてワンストップ特例を理解した、という部分のチェックボックス2つにチェックを入れるだけです。
2018年、管理人は泉佐野市へ3回の寄付をしました。
泉佐野市はやんちゃが過ぎたようで寄付控除の対象外となりましたね。
ふるさと納税と確定申告の注意点
ワンストップ納税は確定申告を回避するための制度(管理人意訳)です。
しかし、高額医療をした場合や、副業で儲かった場合に確定申告をしないといけないケースがあります。
そういった時は、ワンストップ特例は使えず、確定申告で一緒に処理をします。
住民税申告をしたのにワンストップ特例の事を忘れていた
2018年、管理人は確定申告をする必要はありませんでしたが、副業で雑所得が少しありました。
その時は、税務署でなく市役所で住民税の支払いだけで済みました。
追徴課税とかが怖いチキンな管理人は、納税をするために雑所得の申告をして住民税を支払うため、2019年2月に市役所へ行っております。
ドヤ顔で下のような記事も書いています。
関連記事知ってました?副業や一般口座の利益は20万円以下でも住民税がかかります
確定申告をしていないから住民税の時は大丈夫と思い込んでいた
もうアホかと。。
準備万全で住民税の申告に行き、雑所得の明細等も作ったというのに、ふるさと納税の事をすっかり忘れていました。
というか、2018年の雑所得の大半は古い株式を売却した利益(19万円ほど)だったので、出来ればブログとかで儲からないで欲しい、と思っていました。
儲かったら確定申告行くの面倒くさい、と思っていたのですね。
結果として下記の書類が届く事に。。
もうお分かりでしょうけど、書いておきますと、、
- 確定申告をした人 = ワンストップ特例は使えない
- 住民税申告をした人 = ワンストップ特例は使えない
税金になるものを申告すると、ワンストップ特例は使えない。当たり前の話でした。
これも、良い経験として前向きにとらえるしかありません。ブログのネタにはなりましたしね。
ワンストップ特例の適用が出来ない場合の対処法
これは簡単で、税務署か市役所の市民税課と相談になります。
結果を先に述べますと、管理人はギリギリセーフでした。2019年6月の給与は寄付控除されたものになります。
下の画像は、2018年度の住民税です。2017年に1万円の寄付をしたので、自己負担2千円を引いた約8千円が控除されているのが分かります。
関連記事ふるさと納税の寄付金額と控除確認!住民税通知書で簡単に見れます
2019年の現在を例に出しますと、確定申告、住民税申告をした後に2018年の住民税が確定します。
それがサラリーマンの場合、特別徴収という給料天引きをしてくれるのですが、そこにギリギリ間に合った、という状況です。
ちなみにですが、書面を見るとキツイ感じを受けますが、実際に役所に行くと皆さん親切です。そりゃ税金を正確に支払いたいという市民ですから。
私は市役所に言って相談をしたことろ、非常に丁寧な対応や税務署との確認をして下さいました。
税務署には行かずに市役所で処理をしてくれました。
危うく、単純に5万3千円の寄付だけをした人になるところでした。今回は焦りましたね。
もし、同じような書類が届いたという場合も、焦らず税務署か市役所に相談をしましょう。
いつもお世話になっているFP1級のmisakiさんが、ブログでふるさと納税で失敗しやすい事まとめを書いています。
ふるさと納税をしていて、不安な人は上記をブックマークしておくと良いですよ。
ついでに当サイト(氷河期ブログ)もブックマークお願いしたいです。笑
まとめ
- いきなり寄付控除は出来ないという書類がきても慌てない
- 来た場合は税務署か市役所と相談をする
- 確定申告はもちろん、住民税申告(20万円以下の雑所得等)でもワンストップ特例は使えない
まずは焦っていても、文章を良く読み、書かれている先とゆっくり相談をする、という事ですね。
こちらは何も悪い事はしておらず、税金を納めているので大体丁寧に応対してくれます。
以上、管理人の恥ずかしい失敗談でした。
お読み頂きありがとうございました。
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