※記事内に商品プロモーションを含むことがあります

スマホを売った時のお金は雑所得なのか税務署に確認したら非課税だった話

税金 お金と投資
↓良ければ応援クリックお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

副業をしていると雑所得は意外に幅が広い事を知りました。

スマホや生活で不要になったものを売った時は、雑所得になるんだろうか。申告してないんだけど、ひょっとして追徴課税の可能性がある?と思っている人に向けた記事です。

20万円以下の副業収入だと、ほとんどのサラリーマンは確定申告が不要で済むケースが多いですが、実は住民税は支払う必要があります。

確定申告は所得税に対する申告で、合わせて住民税も計算→市役所という流れです。しかし住民税はサラリーマンでも仕事以外の収入(売上ー仕入れ=利益の部分)は全て住民税を支払う必要があります。

良くある確定申告20万円ルールの間違いというものですね。

関連記事知ってました?副業や一般口座の利益は20万円以下でも住民税がかかります

 

記事内容はスマホを中古ショップへ売ったのですが、これって雑所得なのでは?と悩んだので、税務署に確認をしたものになります。

 

結論としては、使っていたスマホを中古品として売った場合は非課税です。

生活用動産という事で不要になったものは大体非課税といった感じでした。

ななし
ななし

副業をしていると追徴課税とか色々怖い言葉をきくので、チキンな管理人はけっこう気になっていました。

 

意外とGoogle先生に聞いても、中々良い答えが出てきませんでした。

回答はすでに出ているのですが、他の事例も含めてご紹介をいたします。

ものを売った場合、これは課税対象なのかと気になっている方の参考になれば幸いです。

スポンサーリンク

使っているスマホを売った時は雑所得にはならない

税金

まずは一番確実なソースである国税庁のホームページを紹介します。

ただスマホとは明示されていないので悩みました。

所得税の課税されない譲渡所得

国税庁によると、生活用動産の譲渡による所得という項目があります。生活用動産とは下記のようなものです。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

引用元:国税庁|譲渡所得の対象となる資産と課税方法

一般的なところだと、着なくなった衣服や、使わなくなった家具、自転車など普通に生活で使っていたものを売って得たお金は「非課税」「課税対象外」という事です。

せめて家電製品も書いてて欲しかった。。

ただ、高価なものは課税されるようですね。スマホや古着で1品30万円を越えるようなものは、ほとんど無いですよね。

ブランド品とかは注意が必要ですが、私は縁遠いので問題ありません。

とりあえず、この時点で分かった事。

古着や生活で使っていたものは所得扱いだが非課税

私が中古で売ったスマホのお金は「非課税」という事になります。メルカリやヤフオク、フリーマーケットなどで不要になった日用品を売った場合も非課税ですね。

関連記事2年使用したスマホHuaweiP9を12,000円で売却。じゃんぱら買取サービスは便利

それでも不安だったので、税務署に電話で聞いてみました

紙でつくった財布をもつ手

ぱっと得たお金だけど税金は?

2018年1月に古い株式(自分で税金申告が必要でした)を売った金額が19万円弱だったので、確定申告はせずに市役所で住民税だけの支払いにしていました。

2019年2月に、市役所に行って株式譲渡益とほんの少しの副業収入を提出して、無事終わらせていました。

不意に「そういえばスマホを売って得たお金って雑所得なのでは?」「ひょっとすると20万円を超えて確定申告に変更?」と思い不安に。。

自分のケースだと確定申告が不要という事は、税務署で確認していたのですがスマホを売った事はすっかり忘れていました。

税務署に電話で確認しました

お昼休憩に電話をしたので、もしかすると税務署も昼は電話繋がらないかな、と思ったらすぐに繋がりました。

管理人が不安で聞いたこと

  • 「昨年、仕事以外で得たお金があるので、税金がかかるかどうか教えて下さい」
  • 「使っていたスマホを中古屋さんに売って12,000円になりました」
  • 「これって雑所得で申告が必要ですよね?すっかり忘れていました」

税務署の親切な人の回答

  • 「生活用動産なので、非課税で大丈夫ですよ」
  • 「転売とか事業扱いになるものでなく、普通に使っていたものですよね?」
  • 「それだったら何もしなくても大丈夫ですのでご安心ください」
ななし
ななし

という事で、中古スマホを売って得たお金は非課税という話を聞いてほっとしました。

転売などをしている人は事業所得対象なので注意が必要

税務署の方から聞かれたのは、転売目的で売買をしていないか?と聞かれました。

安いルートで仕入れて、メルカリとかヤフオクで売って利益を得ている場合は、事業所得や雑所得とみなされて税金の対象になるので、注意をしておきましょう。

マイナンバーに紐づいて、今後どんどんお金の流れは簡単に分かるようになっていきます。

入金履歴はあっという間に分かるので、仕入れとの関係性をしっかり残しておくか、私のように中古品として売った場合は、履歴を残しておくと安心ですね。

※私の場合は、未使用品を売ったわけでも無く、ネット買取のお店から中古品の査定を受けているので、履歴を追えば問題なし、との事。

政府が副業解禁という事をすすめるのは良いと思いますが、こういった場合は〇〇という税金がかかるといったモデルケースも欲しいところです。

まとめ

  • 使っていたスマホを売ったら1万2千円になった
  • これって雑所得なの?
  • 税務署に確認したら生活用動産に当たるので売って得たお金は非課税
  • スマホも生活用動産なので日常生活で使っていて不要になったものなら非課税でOK
  • ただし転売等は事業所得や雑所得として課税対象になる

とりあえず今回はセーフでした。

税務署や市役所は、税金を支払うという人には超寛容ですので、不安な人は聞いてみると良いですよ。

買ったけど結局使わなかったものや、ある程度の品物数をネットで売っていて心配な人もいるかもです。

そんな場合は、お住まいの税務署をググって電話をすると3分で終了します。下記の聞き方をすれば繋がったら速攻だと思います。

  • 「昨年、仕事以外で得たお金があるので、税金がかかるかどうか教えて下さい」
  • 「〇〇を売って××円になりました」
  • 「これって雑所得で申告が必要ですか?生活用動産で非課税ですか?」

読んでくださった方の参考になれば幸いです。

 

関連記事です。

2年使用したスマホHuaweiP9を12,000円で売却。じゃんぱら買取サービスは便利

もしもの時の予備で置いていましたが、結局使わないので古いスマホを売りました。1万円で中古屋スマホが売れると嬉しいですよね。

iPhoneだともっと高額になると思います。

ネット査定をして貰い、あとは配送会社が取りに来てくれて結果を聞いて納得したら入金で拍子抜けするくらい楽でした。

この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

毎日更新なので通勤のおともにして貰えると嬉しいです \(^o^)/

ななしをフォローする
タイトルとURLをコピーしました