※記事内に商品プロモーションを含むことがあります

知ってました?副業や一般口座の利益は20万円以下でも住民税がかかります

税金 お金と投資
↓良ければ応援クリックお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

副業を始める人が増えてきていますね。

雑所得20万円以下は確定申告不要というのは良く聞くルールです。

しかし、住民税は払う必要があるというのを知らない人は多いと思います。

実をいうと私は知らなかったです。。

 

記事内容は、副業や特定口座以外での投資、仮想通貨等で給与以外の所得を得た人は確定申告不要でも住民税は払っておきましょう、というものです。

 

確定申告不要は非課税と思っていた人や、副業や特定口座以外で利益が出たという人の参考になれば幸いです。

スポンサーリンク

確定申告不要でも住民税は支払う必要があります

税金

下島聡司税理士事務所様のサイトが一番分かりやすいと思います。

この制度は、所得税(国税)のルールです。

個人住民税(市区町村など)には、この制度はありません。

所得税で申告不要であったとしても、住民税の申告は別途行う必要があるため、注意が必要です。

【確定申告の基礎】意外と知らない20万円以下の確定申告不要制度より引用ー

何という分かりやすさ。

 

20万円以下の確定申告不要制度についても理解しやすく書かれています。

確定申告では所得税については、いわゆる雑所得20万円以下ルールが使えるけど、住民税にそんなルールは無いという事です。

 

20万円ルールとは以下の4つに該当しない人です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人
  • 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えている人
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃借料を受け取っている人

普通のサラリーマンだと上記4点は該当しないので、確定申告不要というルールが使えます。

 

マイナンバーでお金の流れは完璧に握られているので住民税はちゃんと支払います。

会社に知られるのも嫌ですしね。普通徴収で。

2019年に得た雑所得の場合、実際支払うのは2020年になります。

 

一般口座での株式利益も当然、住民税を支払う必要あり

売ったのは20万円ルールの余裕を見て下記の分だけです。

blank

約18万円の利益がでました

管理人は古い一般口座で株式売却益が20万円以下だったので、確定申告不要でお得と思っていました。

 

むしろ値上がり益を少しずつ利確していけるので得なのでは?と勘違いしていました。

最寄りの市役所と税務署にて、この画像を見て貰って確認したところ、株式利益なので住民税分として利益に10%課税されると教えてくれました。

もしかすると老後に年20万円の利益だけ細々と処分していく場合、特定口座で無くて良かった可能性もありそうです。

※私の確認ですので、念のためご自身でもご確認お願いします。

 

早くから仮想通貨を持っていて、2019年に20万円以下の利益で撤退した人も、私のケース同様に住民税の支払いは確認をした方が良さそうです。

 

配当金は事前に課税をされています

配当金明細書を見るのが一番分かりやすいと思います。

配当金は自動課税されます

高配当株式ETFの配当金明細

赤枠で囲まれたところを見ると既に課税されていることが分かります。

また海外の株式ETFですので、緑枠部分の国外源泉徴収も事前にされています。

株式配当金については確定申告等は不要。心配もありません。

 

楽天証券を使っているのに、なぜ一般口座なのか?

少し疑問に思う方もいるかも知れませんので補足です。

理由は簡単で昔の外国株式や海外ETFには特定口座が無かったのです。

しかも最低取引手数料が25ドルでした。

 

今はNISAを使えたり取引手数料が撤廃されていたりと、この部分でも氷河期世代は取り残された感じがします。

でも、海外ETFが買えるようになった時の盛り上がり感は楽しめました。(直後にリーマンショックを喰らいました。)

ブログ収益や副業も同様。確定申告不要でも住民税を支払う必要あり

ブログや副業で発生した収益も、税金を支払う必要があります。

ただし、収益ですので売上から経費を引いたものに対して税金がかかります。

ブログだとサーバー代等が経費になりますね。

 

副業の場合、その収入を得るにかかった経費も計上出来ます。交通費とかですね。

ちなみに管理人は、株式利益とブログを含めた利益が合計20万円を超えたら確定申告という状況でした。

市役所で確認した時に記事も書いています。

関連記事【株式】一般口座の不便さが分かるエピソード。住民税の確認で市役所へ

※リンクは新しいタブで開きます

 

2018年1月4日現在に確認したところ、両方足しても20万円未満なので2019年2月に住民税のみの申請を市役所に提出しました。

サラリーマンの場合、住民税は特別徴収という給料天引きになっている人がほとんどです。

そのまま申請してしまうと、会社の給料以上に住民税が多いけど副業をしているのでは?となるケースがあるようです。

関連記事住民税の普通徴収確認の方法と、特別徴収になっていないかの判別方法

※リンクは新しいタブで開きます

 

申告時に普通徴収にチェックをいれれば、会社以外の所得は自分で支払えます。

ただ、人間のやる事ですのでミスが無いよう電話確認しました。

市役所がどのように判別しているかも含めて知った情報をシェアしています。

 

参考|メルカリなどフリマアプリで売ったものは雑所得なのか?→基本的には非課税な事が多い

たとえば使わなくなったもの、古いスマホやゲーム。着なくなった洋服などをメルカリなどフリマアプリで売った場合はどうでしょう。

所得税の課税されない譲渡所得

国税庁によると、生活用動産の譲渡による所得という項目があります。生活用動産とは下記のようなものです。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。

しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

引用元:国税庁|譲渡所得の対象となる資産と課税方法

一般的なところだと、着なくなった衣服や、使わなくなった家具、自転車など普通に生活で使っていたものを売って得たお金は「非課税」「課税対象外」という事です。

 

所得税の課税対象外ということで、住民税の心配もありませんね。

関連記事スマホを売った時のお金は雑所得なのか税務署に確認したら非課税だった話

※リンクは新しいタブで開きます

おわりに|副業と住民税で分かった事

分かったのは以下の2つです。

  • 住民税に20万円ルールは通用しない
  • 自分の愚かさ

銀行情報等はマイナンバーでしっかり紐付けされているので、副業や副収入で思い当たりがある人は住民税の支払い分は用意しておきましょう。

 

経験談になりますが、住民税の取り立てはかなり厳しくやってくるイメージです。

20代の契約社員時代に退職後、別の会社に正社員で採用されたのですが、そこが住民税特別徴収をしていなくて市役所の人間が家にきました。(ちゃんと支払いました)

 

ドヤ顔で納税していたら、ふるさと納税で失敗しました。笑

関連記事雑所得の住民税申告をしたら、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になったお話し

住民税の申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例がききませんのでご注意を!(体験者)

 

その他、知っておくと得するかも知れない情報

楽天証券の場合、一般口座で保有した外国株式をNISA口座や特定口座へ移管する事は出来ません。

しかし相続をした場合、特定口座への移管は可能なようです。

一応、相続は可能か?と楽天証券に問い合わせたところ、下記のような回答を頂いています。

ー楽天証券カスタマーセンターからの回答より引用ー

ななし様のお口座にある米国株式を(子供)様の弊社口座に移管することは可能でございます。

一般口座で保有されていて、弊社で買付された米国株は(子供)様の一般口座または特定口座に移管することが可能です。

特定口座に移管する際は、取得価額を引き継ぎますが一般口座に移管する際は、取得価額を引き継ぎません。

NISA口座で保有されている米国株はNISA口座のままでは移管することができませんので一般口座または特定口座に振替えてから(子供)様の一般口座または特定口座に移管することが可能です。

ただし、この場合、NISA口座から課税口座に振替える際、譲渡したとみなされ、ななし様の口座で損益が計算されます。(NISA口座のため非課税となります)

また、振替と同時に、同銘柄を同数量だけ、移管日の終値でななし様が新しく取得したとみなされます。

この結果、取得価額が変更されてから、(子供)様の口座に移管されることになりますのでご注意ください。

お手続は贈与移管手続となります。弊社口座間での贈与手続きにつきましては手数料(1銘柄につき2,160円:上限10,800円)を頂きます。

弊社からお送りする手続書類と贈与者の印鑑登録証明書原本(発行から6ケ月以内のもの)をご提出頂きます。

なお、お手続きのご依頼につきましては、お電話での受付となります。

お手数ではございますが、贈与者よりカスタマーサービスセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

※個人情報部分を変更しています。

老後に少しずつ売っていけば、そこまで考える必要は無いのかも知れませんが、こういう方法もある、という事です。

 

この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

毎日更新なので通勤のおともにして貰えると嬉しいです \(^o^)/

ななしをフォローする
タイトルとURLをコピーしました