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【節税成功】子供の確定申告で住民税が還付されました

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昨年、ジュニアNISAの枠が余っていたので子供の特定口座を売ってジュニアNISAに移し替えました。

その際、発生した税金が勿体ないので確定申告したところ、控除内だったため全て取り戻すことができました。

サクサク結論の画像から。

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410,080円利確に対して住民税(5%)で20,503円

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控除内なので無事20,503円全額が還付

控除不足金ということで還付されるんですね。

住民税還付は初めてなので勉強になります。

 

ジュニアNISAが廃止になって嘆いている方がいましたら、わりと使える節税法なので良かったら是非。

Twitter(X)でも反響を頂きました。

子供の住民税還付!

ジュニアNISAが無くて子供へ投資ができない、と思ってる人は年間48万円までなら基礎控除があるので確定申告すると還付されます

うちは昨年、特定口座で売却した投信譲渡益が410,080円でしたが所得税、住民税とも完全還付されました

これを繰り返せばかなりの人が非課税かな、と

 

ちなみに所得税のほうは2月に還付されています。

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確定申告と書くと、大変そう、難しそうだから無理、と思ってしまうかもですが、子供の確定申告なら所得がないので、入力もほとんどなくて10分くらいで終わります。

実際の作業画像を貼りまくって誰でも実践できるように記事にもしています。

関連記事実質非課税?子供の特定口座を還付金狙いで確定申告をしました【疑似ジュニアNISA】

※リンクは新しいタブで開きます

 

ジュニアNISAは廃止となりましたが、年48万円の非課税×15年とかあればかなり強いはず。(15年にしたのはバイトすると控除が使えなくなるケースがあるので。)

子供に年110万円相続するとして4年で440万円。

ジュニアNISA満額より大きいです。

10%値上がりしても控除枠の48万円には届きません。

爆上げした年は48万円だけ利確しておき、翌年にまた48万円の利確すれば順調に節税が可能。利確したら、すぐに親が生活費などから補填して、すぐに同じ投資信託などを買っておけば複利運用上もほとんど問題ないでしょう。

 

  • 48万円×15年=768万円の節税ができる
  • 未成年口座を持っているのでスムーズにNISAへ移行が可能
  • 子供が成人した時期にNISAへの移し替えの際、先に利確して税金を払っているので、課税が少なくて済むこと

こう考えるとジュニアNISAがなくても庶民レベルなら十分子供の口座でも税金を少なくしながら運用ができそうですね。

 

というワケで、今日は短いですが、子供の確定申告で住民税が還付されましたというお話でした。

無駄な税金はなるべく払わないようにして、コツコツ資産を増やしていきましょう。

 

お読み頂きありがとうございました。

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関連記事です。

実質非課税?子供の特定口座を還付金狙いで確定申告をしました【疑似ジュニアNISA】

記事を見ながら誰にでもできるくらい平易に書きました。小さい子供がいるご家庭でお役に立てれば嬉しいです。

 

この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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