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読者質問|ETFの配当課税は確定申告で取り戻せますか?

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コツコツとETFを買っていますが、意外と気になるのが税金です。特に海外ETFなどは二重課税がかかりますね。

2020年9月の配当

さて、読者様より配当金について質問を頂きました。せっかくなので記事にて回答をしようと思います。

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配当は一般的に確定申告しなくて良い

質問を紹介する前に原則から。読者様を含めほとんどの方は特定口座(源泉徴収あり)を選んでいるかと思います。

この場合、配当金にかかる税金は源泉徴収されますので、国定申告をする必要はありません。

配当が入ったら自動的に所得税15.315%、住民税5%が差し引かれて私たちの口座に入金されるからです。

これは申告不要制度と呼ばれているものですね。

 

じつは特定口座でも確定申告をすることで配当課税を取り戻せる

じつは配当というのは確定申告で取り戻せます。

申告分離課税フローチャート

出典:配当金がある場合の確定申告

詳しくは上のリンクを見て欲しいのですが、総合課税や申告課税分離を選択するという方法があります。

しかし総合課税とすることで、所得税は累進、住民税10%となるのでご自身の所得との兼ね合いや、それなりの税知識、ちょっとした手間が必要になります。

そういった意味では特定口座(源泉徴収あり)というのは、税金関係でミスることがないので初心者には安心ができる口座です。

 

それでも、どうにか得ができないかと考える人もいるわけですね。そういった方は努力と手間と勉強をすることで支払う税金を少なくできる可能性があります。

 

ETFの配当課税は確定申告で取り戻せる。しかし手間はかかる

総合課税を利用する

ちょっと専門的な言葉が続きますが、興味のある方は読み進めて下さい。

総合課税を選択したときは、配当所得とその他の所得を合算して、超過累進税率を適用します。超過累進税率は、所得のうち金額の低い部分に対しては低い税率で課税され、所得の金額が増えるにしたがって、段階ごとに税率が引き上げられるものです。

また、総合課税では、配当控除を適用することができます。配当控除は、配当所得に対して一定割合が税額から控除されるものです。

課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の10%、住民税については配当所得の2.8%が控除されます。課税所得が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について控除の割合が半分になります。

なお、証券投資信託の分配金では控除される割合が異なり、外国法人や不動産投資信託(J-REIT)の配当金などは対象外です。

※赤字は管理人が入れました

引用:配当金がある場合の確定申告

 

海外ETFなどは外国法人扱いなので原則としては対象外ですね。しかし、ここらへんも努力の領域で何とかなる、という話もあります。

もし良ければ下記のサイトも参考にどうぞ。懇意にしていただいているミスターマーケットさんの記事です。

外部リンク【2020年】米国株の税金・配当税は年収600万以下なら大幅に取り戻せる!?

※リンクは新しいタブで開きます
記事の中でも書かれていますが、確定申告の際には、必ずご自身で税務署や自治体に問い合わせをお願いします。

 

ななし
ななし

ここまで読んで税金複雑でワケ分らん、となった人が大半だと思います。でも安心して下さい。管理人もワケ分らんですから。

 

これを読んだあとに、自分の疑問点を箇条書きにして税務署へ相談にいける人向けということですね。そして手間をかけて行ったのに全然得にならないという可能性も受け入れられる人向けでもあります。

 

前置きが長くなりましたが、読者様からの質問を紹介しましょう。

 

ETFの配当課税は確定申告で取り戻せますか?

ASK

ななしさん、こんにちは。
以前ETFの購入記録のまとめ方について質問させていただいたMです。
その節はありがとうございました。
その後、パワーポイントにパワークエリなる機能があることを知って、勉強しながら試行錯誤しているところです。さて、本日はETFの分配金の課税についてご存知でしたら教えてください。ETFの配当金は入金される前に自動的に約20%(国内分)徴収されます。一方、普通のサラリーマンなら20万円まで(扶養家族だと37万円まだだったか)は確定申告不要で税金を払わなくて良いと認識しています。当年のサラリー以外の収入が分配金のみので分配金が20万円未満の場合は、確定申告で払い済みの税金は取り戻せたりしないのでしょうか。

今年は家内が入院したため医療費控除で確定申告をする予定で、ふるさと納税等も一緒にするつもりです。株取引等でマイナスだったものと分配金で相殺できるような記事も読んだ気がするのですが(記憶違いかも)、こういった場合のことがなかなかネットでは見つかりませんでした。ご存知でしたらご教授よろしくお願いします。

先週、会社の研修(初めてのオンラインでした)に出席し、3人でのグループ討議があったのですが、そこに米国ETFをしている方がいました。しかもS&P500と債権ETFを3か月リバランスされているとのこと。同じ会社に米国ETF仲間がいるとは新鮮な驚きでした。(まさかななしさんですか?と聞きそうになりましたw)。こちらのブログも見られている方かもしれませんね。

ご質問ありがとうございます。

会社に株仲間がいるとは羨ましいですね。というか、オンライン以外でETFを買っている人と会ったことがありません。

しかもネットでもS&P500と債券ETFを買っている人は稀なのでお友達になりたいです。笑

 

では、疑問に思っている部分を回答していきます。

 

20万円以下の配当だから確定申告で取り戻せるわけではない

一番気になっていそうなところから回答すると、20万円以下の配当だから確定申告で全部取り戻しができる(税金を支払わなくても良い)と思ってそうなので、先に回答しておきます。

残念ながら20万円以下を理由に取り戻せることにはなりません。

これは後述しますが、確定申告20万円ルールが一人歩きしている可能性がありますね。

 

分配金は総合課税を調べてみる

特定口座(源泉徴収あり)ということで話をすすめますが、状況次第では20万円以内に関係なく取り戻すことは可能です。

ただし所得次第であることと、海外ETFであれば原則として対象外ですね。

質問メッセージの内容だと分からない部分もあり、可能ではあるけれど手間は大きいかな、とも思いました。

 

20万円以内の確定申告不要ルールについて

脱線しますが、20万円以内の確定申告不要というのは配当でなく売却益ですね。また、それが使えるのは一般口座や、特定口座(源泉徴収なし)のケースだと思います。

管理人は古くから海外ETFを購入しており、当時は一般口座しか対応していなかったので大半がそういった資産でもあります。

一般口座を利用していて、なおかつ20万以内の利益だった場合は、住民税5%の支払のみで済んだことを記事にしましたね。もし良ければお読み頂けると嬉しいです。

合わせて確定申告不要ルールというのは、あくまで所得税の話ですので、住民税は市役所などに支払う必要があります。これをしないと脱税になるので気を付けなきゃですね。

こちらも関連記事が参考になるかも知れません。

関連記事一般口座での株式譲渡益(20万円未満)が住民税5%で済んだお話

関連記事知ってました?副業や一般口座の利益は20万円以下でも住民税がかかります

※リンクは新しいタブで開きます

 

株取引でのマイナスと配当は相殺できる

これは同じ証券会社内なら自動にやってくれます。証券会社が違っていても確定申告で相殺は可能です。

楽天証券は画面も見やすく、カスタマーサポートに相談もしやすいので初心者にはおすすめしている理由の一つだったりしますね。

 

海外ETFの分配金は全額取り戻しは難しい

ここらへんも税金の罠みたいなところなんですが、確定申告で取り戻すのは所得税という性質からか、海外ETFの配当は普通のサラリーマンだと10%どころか数%くらいしか戻ってこなかったりします。

昔は貰った配当を全部印刷して、エクセルで一覧も作ってとかしても10万円の配当のうち3,000円くらいしか返ってこないことも。。

納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付は不要となりました。

 

こういった手間を勉強と思えるのか、投資信託だけで資産形成をするのかは個人の好みとなってきますね。

管理人は税金を取られること、支払う税金を少なくする手段を探すことも含め、将来的には役立つと思える方ですけど、友人にすすめるかというと難しいな、と。

 

たぶん配当でセミリタイアとかになって税金知識は役立つ

最初のうちは配当の金額も小さく(管理人も小さいですが…)、確定申告した手間のわりに戻ってくる税金が少ないんですよね。

規模としては年間100~200万円レベルくらいになって、じゃあ税金を見直そうか、という感じなのかもと思っています。

管理人くらいだと、手間をかける時間、副業を頑張って資本を大きくした方が将来的に大きなリターンになるかな、と。

ただし、知識として知っておくと、いざリタイアしたときに少し生活が楽になったりとメリットが大きいですね。

おわりに|配当課税は確定申告で取り戻せるけど手間はかかる

読者様の質問は20万以下の配当は確定申告不要ルールが使えるか、という内容だと思うので、こちらについては残念ながら…となります。

とはいえ、手間を惜しまないなら、いろいろ調べて見ると手段はありそう、というのが回答となります。ただし税金関係のことですので、お手数ですが最寄りの税務署などとご相談もお願いすることになっちゃいますね。

奇麗な回答ができないので、少しでもお役に立てれば幸いです。ご質問ありがとうございました。

 

お読み頂きありがとうございました。

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この記事を書いた人
ななし

1976年生まれ、超就職氷河期世代のインデックス投資家。投資情報を中心とした当サイトの管理とWebライターをしております。自己紹介は「ななし」をクリックで。

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