傷病手当を受けているけど、もし退職した場合、国保の減免や軽減は受けられるのだろうか。
傷病手当を貰っている時って、どうしても不安になる事が多いですよね。
まずはお金の不安を解決してゆっくり療養をしたいもの。
実際に管理人が体験したものですが、お住まいの役所によって変わるかも知れません。
しかし、なかなかこの手の情報がネットで探せなかったので記事にしました。
ちょっとした参考になれば幸いです。
いつも読んで下さっている読者の方には役立たないのが一番です。
傷病手当金を貰いながら退職をすると国保の減免・軽減が受けられない可能性がある
いきなり読むと「???」となるので、管理人の状況からご紹介しましょう。
管理人は会社からリストラを受けたのですが、退職日が近づくごとに不眠症になってしまいました。
関連記事ついにきた退職勧奨。指名解雇をうけたので気持ちの整理も書いていきます
車での移動が多い仕事なので、睡眠不足で事故なんでシャレにならん、という事で病院に。
お医者さん曰く「完全に症状出てますね~」「休職しましょうか」との事で、診断書がでてお休みになりました。
症状名は「うつ状態」で、こんなので傷病手当は出ないでしょ~と思っていたら、普通に支払われる対象に。
で、この状態のまま8月26日をもって退職をする事になったのですが、保険をどうしようかと思って市役所に行ったら、タイトルのような形になったというのが本題です。
任意継続より国保減免の方が安いので、不眠症は早く治して切り替えをします。
離職をしたら健保から国民保険にうつるか任意継続を選ぶ必要がある
今までサラリーマンだった人は、会社からもらっていた健康保険証が使えなくなります。
日本は国民皆保険という決まりがありますので、何かしらの保険に入っている必要がありますよね。
選択肢は2つだけです。
- 市役所で国民保険に入る
- 使っている健康保険を「任意継続」する
まずは国保からいってみましょう。
国民保険は普通に支払うと高いので軽減処置をとろうとした
国民保険は前年度の所得に応じて金額が決まります。
管理人の場合、年収520万円くらい+専業主婦+子という状態でざっくり試算をして貰ったところ、年51万円くらいかかるとの事。
国民保険が高過ぎて重税に感じるレベルです。
関連記事国民健康保険51万円…専業主婦+子あり年収500万円でリストラされたら…
もちろん国や市役所も(たぶん)鬼では無いので、減免制度というものがあります。
倒産やリストラなどで職を失った場合、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるように配慮をしてくれます。
軽減されるには以下の条件が必要です。
- 離職時点で65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証の離職理由が下記コードに該当のこと
離職理由コードはこちら。
離職理由コード | 離職理由の例 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となった事による解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
管理人の場合は、離職コードが31になります。
以上に該当していると、リストラ等での状況を勘案して保険料を軽減してくれます。
我が家の場合、子供がいますので早く保険証が欲しかったのです。
離職票が届いた後、市役所に行って減免処置で国保に加入できるかを相談したら、驚きの回答がでてきました。
市役所さん曰く、
【雇用保険受給資格者証】を出してもらわないと減免処置はできません
マジで・・・?
もう一度聞きましたが、結果同じでした。
という事で、管理人は減免処置を受ける事ができません。。
リストラ等による国保の減免処置は、雇用保険受給資格者証が必要
雇用保険受給資格者証を貰うには、失業者であることが条件です。
リストラ等で失業をした人に国は負担軽減をするという対策をとっています。
それ以外の人は対象外ということ。
となると以下のようになるのです。。
傷病手当金を受けている人は失業者では無いので、リストラ等を理由とした国保の減免処置は受けられない
国保の場合、通常だと月割計算すると5万円くらいになるので無職の身にはけっこう厳しい金額です。
傷病手当金を貰っていても、給与の三分の二であるところに年金と住民税、そして健康保険を支払う必要があります。
私も同じような感じです。
まぁ、これは失業手当で生活をしていても同じなんですが。。
という事で、リストラされたのに国保は減免できないよ、という状態になってしまいました。
※後述しますが、生活に困窮している人は、リストラ以外の形で減免申請ができます。
さて、減免を受けられないというのが確定したので、管理人は以下の方法をとりました。
最初の方に書いた、会社の保険を「任意継続」する、です。
傷病手当金を貰いながら退職をした場合、国保ではなく任意継続をした方が安いケースが多い
任意継続とは、読んで字のごとく自分の意思で会社の保険を継続する事です。
ただし、保険料は会社折半だったので、今まで払っていた金額の2倍を払う必要があります。
それでも任意継続に入った方が安いケースが多いです。
国保には扶養という考えはなく、年収にかかわる所得割りと加入人数による均等割りがあるため、家族持ちの場合は、市役所で相談をするのが良いでしょう。
役所も支払うと言っている人を無下にすることはありませんので安心してください。
また、任意継続は標準月額の上限が30万円と決まっているので、収入が多かった人ほど得をしますね。
管理人の場合は、任意継続を利用すると34,000円くらいになります。
だいたい3万円が上限とみておくと良いですよ。40歳以上の方は介護保険分がプラスされています。
外部リンク退職後に任意継続した場合の健康保険料は月額「3万円」が上限
とはいえ、任意継続でも高いですけどね。
ざっくり計算すると、管理人の場合、
- 任意継続:34,000円
- 国民年金二人分:32,820円
- 住民税:16,000円
と息を吸うだけでお金が無くなっていく状態です。
任意継続高過ぎ、払えなくて生活が厳しいという人もいると思います。
そういった場合は、リストラ以外のルートを使って国保の減免申請が可能です。
傷病手当金だけで国保の負担が厳しいなら生活の困窮を申し立てて減免申請をしよう
こちらは任意継続や、リストラ等での国保減免に比べるとマイナーな方法です。
管理人も市役所で聞くまで詳しくは知りませんでした。
ただし、重要な点があります。
- この制度は国民健康保険(国保)に加入した人が、
- 生活に困窮し、国保の納付が困難で、
- 条件①、条件②の両方を満たす世帯
というのが条件です。
また、国保にいったん加入しないと金額も分かりませんし、一度国保に加入すると任意継続は使えなくなります。
あと、リストラ等での減免処置ほどは安くならないようです。
(国保が高くて払えない、と申請をした上でしか計算ができない事と、国が推奨する積極的減免処置ではなく市の見入りが減るから?)
管理人の場合、概算ですが以下のイメージです。
- 国保リストラ減免 25,000円
- 国保生活困窮減免 30,000円
- 任意継続 34,000円
任意継続は退職後20日以内に申請をした場合のみで、国保に加入してしまうと入ることはできません。
なので管理人は金額が分かる任意継続を選びました。
生活の困窮により国民健康保険料の減免申請ができる条件
生活の困窮により減免申請を申し出ること条件は以下の2つです。
条件① 次の1~8のいずれかに該当している
該当事由 | |
1 | 平成30年4月1日以降に会社を退職、又は、事業を廃止、もしくは倒産し、現在失業中である(収入が激減した)。 |
2 | 総所得が少なく生活が困窮している。 |
3 | 納付義務者がひとり親家庭、又は障碍者。 |
4 | 世帯に長期入院している者、又は障害者(児)等がいる。 |
5 | 世帯に被爆者がいる。 |
6 | 世帯に行方不明者がいる。 |
7 | 火災、震災、風水害等の災害に遭い大きな被害を受けた。 |
8 | 上記以外に特別の理由がある場合。 |
条件① イ~ハの条件をすべて満たしている
- イ 平成30年中の所得を申告し、世帯の所得合計が350万円以下である。
- ロ 法廷軽減(2割、5割、7割)及び日自発的失業者の軽減制度を原則、受けていない。
- ハ 過去の国民健康保険料は原則完納である。
まぁ、生活が厳しい場合、国民年金の免除等もあるので、これも利用すると良いですよ。
お堅いイメージのある市役所ですが、ちゃんと相談すればいろいろと教えてくれます。
税金を払っている分は、利用してもバチはあたりません。
まとめ|傷病手当金を貰いながら退職した場合は、リストラ等の国保減免が受けられないので任意継続を利用しよう
- リストラ等で退職した場合は国保での減免処置が利用できる
- 傷病手当金を貰っているという事は、働けない=失業者ではない
- 管理人の場合は国保の減免ができないため、任意継続を利用した
同じようなことで、保険はどうしようかと思っていた方の参考になりましたら幸いです。
お読み頂きありがとうございました。
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